元ネタ
Winny研究者がなぜウィルスによる情報漏洩の責任を問われうるか
http://d.hatena.ne.jp/atsushieno/20090113/p1
んと…本題ではないところでひっかかってますが。
刑法の世界だと、死にそうな奴を発見したところで、助けなくても、犯罪にはならないが、いったん助けて、それからやっぱり無理だと言って放置したら、遺棄罪や遺棄致死罪になる。これはいったん手を出したことで作為義務が生じるから。(下手に助けなければ他の人が助けてくれたかもしれないわけだから、手を出したことでかえって状況が悪化している。)
えと…そうなんですか?
だとしたらこの法律「めちゃめちゃ怖い」と思うのですが。
例えば。ふと見かけて「あ、難儀してるなぁ」と思って手を出してみたら実はものごっつい状況で「自分では完全に手が出ない」と思ってごめんなさいしたら、遺棄罪とかいう罪になるんでしょ?
この解釈がもし正しいのだとしたら、正直怖くて「他人を助けよう」なんて欠片も思えなくなるのですが。
で。
それと同じように、Winnyをリバースエンジニアリングして、プロトコルやネットワークを研究して、それに対するセキュリティ対策ソフトや何らかの成果を公開しているセキュリティ研究者に対しては、もはやWinny作者と同様の作為義務があって(これを不思議に思うことがないよう、わざわざ上の例を示していることに思い至るべし)、ごく簡単にセキュリティ対策を講じることができるのに、それをせずに、自らのソフトウェアのみを改良する行為は、セキュリティホールを悪用した情報漏洩に対する、積極的な幇助行為があると認めることができるのではないかと思われる。
…同じくらいに考え方っていうかなんていうか、が怖すぎる。
挙げ句。コメントに
個人の善意に期待するのではなく、法による強制に期待することはありえるでしょう。
とかあるのを見ると…「法律怖い orz」とか思っちゃうのですが。
机上でお勉強に励んでいる法学者(…なのかなぁ? よぉわからん)の発想は、なんていうか本気で怖い…のかも、しれない。
…法律って、やっぱりおいちゃん肌にあわないのかなぁ?