がるの健忘録

エンジニアでゲーマーで講師で占い師なおいちゃんのブログです。

件の条例に思うところ2種

改正案。wikiしか見つからなかったんだけど、本文どこにあるのかしらん?
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E9%9D%92%E5%B0%91%E5%B9%B4%E3%81%AE%E5%81%A5%E5%85%A8%E3%81%AA%E8%82%B2%E6%88%90%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%9D%A1%E4%BE%8B

改正案第2条


第7条(図書類等の販売及び興行の自主規制) 
図書類の発行、販売又は貸付けを業とする者並びに映画等を主催するもの及び興行場(興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条の興行場をいう。以下同じ。)を経営する者は、図書類又は映画等の内容が、次の各号のいずれかに該当するものと認めるときは、相互に協力し、緊密な連絡の下に、当該図書類又は映画等を青少年に販売し、頒布し、若しくは貸し付け、又は閲覧させないように務めなければならない。


一 青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの。
二 漫画、アニメーションその他の画像(実写を除く。)で、刑罰法規に触れる性交若しくは性交類似行為又は婚姻を禁止されている近親者間における性交若しくは性交類似行為を、不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を妨げ、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの

見解1:オールアウト
「青少年に対し、性的感情を刺激し」を重視した場合。
えと…「プリン見ても勃起するような」さかりのつきざかりな子を基準にすると。たぶん大抵のものは一通りアウトだと思うのですがどうでしょうか?


見解2:オールセーフ
「刑罰法規に触れる性交若しくは性交類似行為」を重視した場合。
デミヒューマンを取り扱う」法律はたぶんないと思うのでっていうか想定していないと思うので。
エルフとドワーフとピクシーとのカラミはOKなんだよね? んぢゃいいぢゃん「漫画に出てくるのは全部亜人なんだよ人間ぢゃないんだよ」で。
そうそう念のため。オークとオーガとゴブリンとトロルのカラミは、オレ的にいらんw


なんだろ…あまりにも解釈の幅が広すぎて。いくらでも恣意的に虹色の解釈しか出来ないよねぇ
まぁ「「慎重な運用を求める」とする付帯決議付きで」なんて文言をつけなきゃいかん時点でアウトだし。
運用する側にしてから「傑作であれば、条例なんてないも同然」「傑作ができれば条例なんてすっ飛んでしまう」とかのたまっているようでは…なんていうか。


とりあえず、経済的な打撃もしゃれにならんだろうし。
しばらくあちこちの動きに興味津々。…千葉とか埼玉とかの動き込みでw